個人事業を営んでいて、頭を悩ませるのが経理業務。慣れない数字や単語との格闘に、日々苦労している人も多いことでしょう。
今回は、僕自身が分からないことを中心に、税務署に確認を入れたのでまとめてみました!

目次
- 年末調整説明会について
- 事業用品について
- 経費について
- 利益につながる費用であれば、経費となるという理解をしているが税務署としても同見解であると考えてよいか?
- 飲食費は経費にならないと聞いたことがあるが、飲食を伴う会議の場合はどうか?
- オフィス内で会議を行う場合、食事をしながらのケースがあるが、この時に買ってきた弁当などについては経費となるか?
- 交際費では2次会は経費にならないと聞いたことがあるが、実態はどうか?また、2次会に参加メンバーの入れ替わりがある場合はどうか?
- 領収書がもらえないサービスを利用している場合、定期的に出金伝票を発行することになると思うが、税務的には問題はないか?
- 出金伝票が多いと疑わしいと判断される場合があると聞いたことがあるが、実情に即していても経費として認められないケースは存在するか?
- 家庭用の口座と、事業用の口座が一緒の場合、生活に利用する出費は事業主貸として計上するが、この場合は利用した一品一品について、明細は必要か?
- 個人的な支出はまとめて一度の計上としたいが、問題になるか?
- 交際に必要な物品(例えばゴルフクラブなど)を購入した場合、交際費として経費計上して構わないか?
- 医療費について
- 収入について
- 自宅兼事務所について
- 自家兼用車について
- 自宅兼事務所に設置している太陽光発電システムについて
- 税について
- 業務の範囲について
- 青色専従者給与について
- 夫婦ともに個人事業主である場合について
- まとめ
年末調整説明会について
年末徴収説明会ではどのようなことを学べるのか?
年末調整説明会では、年末調整の流れや計算方法などを学ぶことができます。
年末調整についての理解を深めるために必要な説明会です。
ソフトウェアを利用して記帳しているが、そうしたツールを使っている人も参加したほうが良いか?
民間のソフトウェアが計算してくれるのであれば、必須ではありません。
ただし、どういった計算が行われて、どう算出されるのかを理解することは有意義だと思います。
事業用品について
事業用に購入したものが破損などで処分が必要となった場合、処分については記帳(もしくはメモ)する必要はあるか?
売却処分の場合や、処分に費用負担が発生した場合は、それぞれの金額を計上します。
費用のかからない処分方法については、消耗品と償却資産に分類され、それぞれで対応が異なります。
消耗品(10万円未満の物品)の場合
購入時点で経費算入しているので、そのまま処分してOKです。
特に、必要な記帳やメモはありません。
償却資産(10万円以上の物品)の場合
固定資産台帳から処分資産を削除します。そのうえで、処分時に未償却残高がある場合は残高分を「償却資産除却損」などの名称で、経費計上してください。
経費について
利益につながる費用であれば、経費となるという理解をしているが税務署としても同見解であると考えてよいか?
同見解です。利益につながる直接的な費用であれば経費となります。
飲食費は経費にならないと聞いたことがあるが、飲食を伴う会議の場合はどうか?
会議であれば経費計上して構いません。
会議ではなく、ただ一緒にご飯に行った。などであれば経費になりません。
会議であることを示せるものを用意しておくのがよいでしょう(議事録や議題など)。
オフィス内で会議を行う場合、食事をしながらのケースがあるが、この時に買ってきた弁当などについては経費となるか?
会議であれば経費となります。
交際費では2次会は経費にならないと聞いたことがあるが、実態はどうか?また、2次会に参加メンバーの入れ替わりがある場合はどうか?
一般的には2次会は経費とはなりません。
ただし、質問の通り2次会で参加者が変わる場合などは経費として認められるケースもあります。
領収書がもらえないサービスを利用している場合、定期的に出金伝票を発行することになると思うが、税務的には問題はないか?
税務的には問題はありません。
ただし、領収書でなかったとしても支払ったことを示すことができる資料があるほうが望ましいでしょう。
クレジットの明細などがあれば、支払いがあったことを証明できます。
出金伝票が多いと疑わしいと判断される場合があると聞いたことがあるが、実情に即していても経費として認められないケースは存在するか?
実情に即していれば経費として認められます。
明らかに出金伝票の割合が多い場合は、疑わしいと判断される材料の一つにはなると思います。
家庭用の口座と、事業用の口座が一緒の場合、生活に利用する出費は事業主貸として計上するが、この場合は利用した一品一品について、明細は必要か?
個人の消費については明細は必要ありません。
事業主貸として計上してください。
個人的な支出はまとめて一度の計上としたいが、問題になるか?
現金がマイナスになるなど、実際にありえないお金の動きにならないよう注意してください。
現実的にはひと月分をまとめて清算する、というあたりが頻度として適切かもしれません。
最終的な金額の帳尻があっていれば、問題にはなりません。
交際に必要な物品(例えばゴルフクラブなど)を購入した場合、交際費として経費計上して構わないか?
事業を終了後も個人で利用できるものになるため、経費算入できません。
その場限りで利用するものについては、経費算入できます(ゴルフクラブのリース代など)。
医療費について
医療費は薬局などで販売している医薬品も対象となるか?
対象となります。
収入について
現在、請求書しか発行していないが、収入を証明する書類(領収書の控えなど)は必要か?
請求書の控えがあれば問題ありません。領収書を発行している場合は、もちろんその控えでも構いません。
自宅兼事務所について
按分について、明確なルールはないようだが面積割合や部屋数割合などで算出してよいか?
面積割合や部屋数割合で算出して構いません。
電気、ガス、水道料金の按分について、ルールや指針はあるか?
使用割合に応じて按分の比率を決めてください。
町会費などの費用については、経費として計上されるか?されるとしたら按分の割合をどのように設定するべきか?
町会費は事業を行っていなかったとしても、そこに居住しているだけでかかる費用となります。
そのため、経費としては計上できません。
建物の維持に必要な改修やメンテナンスについては、費用を按分して問題ないか?
事務所の維持費となりますので、按分して構いません。
自家兼用車について
自動車を新古車として購入したが、耐用年数は新車と同様でよいか?
新車扱いで問題ありません。
自動車を購入したときには独立していなかったため、所有物を事業に転用することとなった。その場合の耐用年数は購入時点から計算開始、費用は車体価格として計算して間違いないか?
耐用年数は購入した時点から計算開始となります。
償却額は購入時点の満額ではなく、事業に転用した際の未償却残高から計算します。
家庭用の減価償却の計算と、事業用の減価償却の計算は異なるため注意してください。
自動車の按分については、走行距離ないし利用率で比率を決めているが、問題はないか?
問題ありません。
燃料費、メンテナンス費、車検費、自動車保険費の按分については、自動車本体の按分比率と同率と考えているが問題ないか?
問題ありません。
自宅兼事務所に設置している太陽光発電システムについて
売電収入の勘定科目は何になるか?
売上か雑収入にしてください。
どちらであっても構いません。
売電収入は家庭用と按分するべきか?
使用割合に応じて按分してください。
太陽光発電システムの導入費その他については家庭用と按分するべきか?
使用割合に応じて按分してください。
税について
売上の入金時に、取引先から源泉徴収されて入金される。この引かれた金額は次回の納税額から差し引かれると考えてよいか?
源泉徴収された総額は、確定申告の際に想定納税額から差し引かれます。
消費税について、1000万円を超える売上があった場合に課税義務が発生するが、この売り上げ金額は税込み価格で越えると課税義務が発生するものか?
非課税事業者と課税事業者で計算方法が異なります。
消費税は2年前の売上が1000万円を超えていたかどうかで、納付義務が決まります。
開業してからの2年間は、2年前の売上がないため、非課税事業者となります。
非課税事業者は、消費税を受け取っていたとしても「受け取っていないもの」として扱い、受け取った消費税は売上として計上されます。
その場合、「1000万円の売上+80万円の消費税=1080万円の売上」として扱うこととなり、2年後に課税事業者となります。
課税事業者は、受け取った消費税を「消費税として受け取ったもの」として扱います。
その場合、「1000万円の売上+80万円の消費税=1000万円の売上」として扱うこととなり、2年後に非課税事業者となります。
業務の範囲について
開業届に記入した主たる業務の他に、営んでいる事業があるが問題はないか?
例えば小説家の方が、エッセイの執筆などをする場合は問題がありません。
デザイナーの方がイラストを描く場合やライティングをする場合も問題がありません。
明らかに、業種が異なる事業を営んでいる場合は、新たに事業として申請したほうがよいでしょう(デザイナーが飲食店経営など)。
主たる事業の他に営んでいる事業がある場合、それにかかわる資料や道具は経費として計上できるか?
業務にかかわる費用なので、経費計上できます。
青色専従者給与について
青色専従者給与の時間あたりの給与が、最低賃金を下回っていたが、遡って修正可能か?
税務署としては、最低賃金を下回っていても問題はないのでさかのぼって修正する必要はありません。
夫婦ともに個人事業主である場合について
夫婦ともに個人事業主であり、自宅兼事務所が同一の場合、費用の負担などはどのように考えれば良いか?
実情に即した形で計上していればOKです。
二人とも地代家賃を支払っていて、実際の支払額よりも多く計上されていると問題になります。
上記の場合、かかる費用の負担を片方に寄せて、片方は無料で利用する。という状態は成り立つか。
実情に即した形であれば、問題ありません。
経費の購入などについて、諸々の事情で配偶者が費用をいったん肩代わりすることがあると思うが、そのような場合の記帳方法は立替清算を利用するで問題はないか?その頻度が多いと問題視されるか?
実情に即した形であれば、立替清算を使っていただいて問題ありません。
頻度が多いという理由で、問題視することはありません。
夫婦である場合、通常事業的に認められている経費が認められないケースがあると聞いたが、実態に則していれば (業務委託や会議費など) 認められるか?
認められないケースが多いと思います。
ただし、実際に業務であることが証明されれば認められるケースはあるため、議事録ないし議題などを確認できるように残しておくことがよいでしょう。
まとめ
基本的に実情に即していること、が重要である旨を説明いただきました(そりゃそうなんだけど)。
夫婦ともに個人事業主だと、ちょっと割を食う感じもありますが基本的には実情ベースできちんと客観的に経費算入できるね。と判断できる材料を残しておくことが重要なんだなぁ。。。ということですね。
青色専従者給与が最低賃金を下回っていても問題ないっていうのは、わりと衝撃でした。ただし、税務観点からであってほかの行政組織からは問題視される可能性がある。というのは覚えておきましょう。