こんにちは、ななうみです。
みなさんは今年から始まった、セルフメディケーション税制というものをご存じですか?
この制度、市販薬品を対象にした医療費控除の特例制度で、多くの人が対象となり得る制度なんです。
調べてみたので早速見てみましょう。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特定)とは?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、特定成分を含む医薬品(OTC医薬品)を購入した際に所得控除を受けられるようにした制度です。
従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合にのみ控除を受けられる制度でしたが、2017年からは 対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合に控除を受けられるようになります。
- セルフメディケーション税制と、従来の医療費控除を併用して所得控除を受けることはできません。医療費を年額10万円以上使った場合は、どちらの制度を利用するとお得になるか計算してみましょう。
- セルフメディケーション税制は総額10万円までのOTC医薬品が対象です(最大所得控除額88,000円)。
- 12,000円を超えて利用した分が、そのまま減税されるわけではありません。
今まで医療費控除は他人事だと思っていた人も、利用できる可能性があるのでしっかりチェックしておきましょう~!
どんな人が対象になるの?
以下の3つをすべて満たす人がセルフメディケーション税制を受けることができます。
- 所得税、住民税を納めていること
- 1年間のうち「特定健康診査」「予防接種」「定期健康診断」「健康診断(会社で受ける健康診断もOK)」「がん検診」のいずれかを行っていること
- 1年間のうち対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入していること(扶養家族の購入分は合算できます!)
普通に暮らしていてOTC医薬品を12,000円以上購入していれば、控除対象となる可能性がかなり高い!ということですね。
OTC医薬品とは?
厚生労働省が定める、特定成分を含む医薬品をOTC医薬品といいます。
医薬品のパッケージのどこかにこのマークがあれば対象商品です。
確認して購入するようにしましょう。
Amazonみてたら、商品名のところにセルフメディケーションの対象商品かどうか書いてありました。
特定成分については、厚生労働省のページで確認することもできますよ。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省
どのくらいお得になるの?
実際にどのくらい節税になるのかを見てみましょう。
(購入額:50,000円-12,000円)×(所得税率:10%+個人住民税率:10%)
=7,600円減税されます!
(購入額:50,000円-12,000円)×(所得税率:20%+個人住民税率:10%)
=11,400円減税されます!
参考:所得税率表
課税所得額 | 所得税率 |
---|---|
1,000円~ | 5% |
1,950,000円~ | 10% |
3,300,000円~ | 20% |
6,950,000円~ | 23% |
9,000,000円~ | 33% |
18,000,000円~ | 40% |
40,000,000円~ | 45% |
所得控除を受けるためには確定申告をする!
会社員で普段、確定申告をしないよ!という人でも、所得控除を受けるためには確定申告をする必要があります!
忘れずに申告するようにしましょうね。
確定申告?なんか難しそう…という方でも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用すれば割と簡単に申告書を作成することができますよ。
他には、確定申告の時期になると各自治体で確定申告相談会みたいなのを開いていると思うので参加してみてください。
不明点を相談しながら申告書を作ったりできると思いますよ。僕も2015年の確定申告はそういった会場を利用しました!
OTC医薬品購入時のレシートや領収書は取っておくようにしましょう!
OTC医薬品にはレシート上に★などのマークが入るので、他の商品と一緒に購入しても大丈夫ですよ。
セルフメディケーション税制まとめ
今まで利用しづらかった医療費控除ですが、対象範囲が広がって利用できるようになりました。
見逃さずにしっかりと確認して、節税していきましょう!
10,000円減税されたら、2回くらい飲み会に参加できますもんね!(健康とはなんだったのか…)